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(海軍兵学校条例別表中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第八十六號
海軍兵學校條例中左ノ通改正ス
別表中海軍敎授ノ下「十」ヲ「十二」ニ改メ書記ノ次ニ「技手二」ヲ加ヘ
「
二等水兵三十八
三四等水兵十二
」
ヲ「二三等水兵五十」ニ
「
二等機關兵十一
三四等機關兵二
」
ヲ「二三等機關兵十三」ニ改メ小計「七十四人」ヲ「七十六人內兼務二十一人」ニ「百九十六人」ヲ「百九十八人」ニ改メ合計「二百七十人」ヲ「二百七十四人內兼務二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第八十六号
海軍兵学校条例中左ノ通改正ス
別表中海軍教授ノ下「十」ヲ「十二」ニ改メ書記ノ次ニ「技手二」ヲ加ヘ
「
二等水兵三十八
三四等水兵十二
」
ヲ「二三等水兵五十」ニ
「
二等機関兵十一
三四等機関兵二
」
ヲ「二三等機関兵十三」ニ改メ小計「七十四人」ヲ「七十六人内兼務二十一人」ニ「百九十六人」ヲ「百九十八人」ニ改メ合計「二百七十人」ヲ「二百七十四人内兼務二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革