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台湾塩務局職員官等俸給令
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治32年3月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年5月24日 勅令第117号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣鹽務局職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第五十二號
臺灣鹽務局職員官等俸給令
第一條
臺灣鹽務局事務官及技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トス其ノ俸給ハ左表ニ依ル
年俸
一級 千六百圓
五級 九百圓
二級 千四百圓
六級 八百圓
三級 千二百圓
七級 七百圓
四級 千圓
八級 六百圓
第二條
本令ニ規定セサルモノハ明治三十一年勅令第百十三號臺灣總督府職員官等俸給令ニ依ル
朕台湾塩務局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第五十二号
台湾塩務局職員官等俸給令
第一条
台湾塩務局事務官及技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トス其ノ俸給ハ左表ニ依ル
年俸
一級 千六百円
五級 九百円
二級 千四百円
六級 八百円
三級 千二百円
七級 七百円
四級 千円
八級 六百円
第二条
本令ニ規定セサルモノハ明治三十一年勅令第百十三号台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
本文
詳細・沿革