(台湾総督府職員官等俸給令追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三十號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第七條ノ二 技術官ハ事務ノ繁閑ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三十号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第七条ノ二 技術官ハ事務ノ繁閑ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ