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本データベースについて
(海軍軍人俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第21号
公布年月日: 明治32年2月1日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治32年2月1日 勅令第21号
改正対象法令
改正:
海軍軍人俸給令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二十一號
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第一表高等武官俸給表中中將ノ欄「中將」ヲ「中將及相當官」ニ改ム
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二十一号
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第一表高等武官俸給表中中将ノ欄「中将」ヲ「中将及相当官」ニ改ム
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