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法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治32年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表海軍省ノ區畫中「海軍中將」ヲ「海軍中將同相當官」ニ改ム
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表海軍省ノ区画中「海軍中将」ヲ「海軍中将同相当官」ニ改ム
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詳細・沿革