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法令データベース
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(海軍武官官階表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治32年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍武官官階ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官官階表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第十九號
海軍武官官階表中機關總監ノ上欄ニ「機關總監」ヲ軍醫總監ノ上欄ニ「軍醫總監」ヲ主計總監ノ上欄ニ「主計總監」ヲ造船總監ノ上欄ニ「造船總監」ヲ造兵總監ノ上欄ニ「造兵總監」ヲ追加ス
附 則
本令發布ノ際機關總監、軍醫總監、主計總監、造船總監、造兵總監タル者ハ高等官二等トス
朕海軍武官官階表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第十九号
海軍武官官階表中機関総監ノ上欄ニ「機関総監」ヲ軍医総監ノ上欄ニ「軍医総監」ヲ主計総監ノ上欄ニ「主計総監」ヲ造船総監ノ上欄ニ「造船総監」ヲ造兵総監ノ上欄ニ「造兵総監」ヲ追加ス
附 則
本令発布ノ際機関総監、軍医総監、主計総監、造船総監、造兵総監タル者ハ高等官二等トス
本文
詳細・沿革