(海軍軍人俸給令第二十一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治32年1月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十七日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第十五號
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第二十一條 准士官以上候補生及下士卒外國派遣中若ハ通信不便ノ地ニ勤務中又ハ艦船ノ乘員航海中ハ其ノ俸給ヲ家族ニ下渡スコトヲ得
朕海軍軍人俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十七日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第十五号
海軍軍人俸給令中左ノ通改正ス
第二十一条 准士官以上候補生及下士卒外国派遣中若ハ通信不便ノ地ニ勤務中又ハ艦船ノ乗員航海中ハ其ノ俸給ヲ家族ニ下渡スコトヲ得