(文武判任官等級表中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治32年1月25日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第十號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
各廳書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
外務省翻譯官補
外務省翻譯官補
外務省翻譯官補
外務省翻譯官補
外務省翻譯官補
大藏省鑑定官補ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
專賣局鑑定官補
專賣局鑑定官補
專賣局鑑定官補
專賣局鑑定官補
專賣局鑑定官補
營林主事補ノ項ヲ左ノ如ク改ム
營林主事補 一級俸
營林主事補
二級俸
三級俸
四級俸
北海道廳鐵道書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道廳鐵道技手
北海道廳鐵道技手
北海道廳鐵道技手
北海道廳鐵道技手
北海道廳鐵道技手
貴族院衆議院速記技手ノ項ヲ左ノ如ク改ム
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
九級俸
十級俸
十五圓未滿
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第十号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
各庁書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
外務省翻訳官補
外務省翻訳官補
外務省翻訳官補
外務省翻訳官補
外務省翻訳官補
大蔵省鑑定官補ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
専売局鑑定官補
専売局鑑定官補
専売局鑑定官補
専売局鑑定官補
専売局鑑定官補
営林主事補ノ項ヲ左ノ如ク改ム
営林主事補 一級俸
営林主事補
二級俸
三級俸
四級俸
北海道庁鉄道書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道庁鉄道技手
北海道庁鉄道技手
北海道庁鉄道技手
北海道庁鉄道技手
北海道庁鉄道技手
貴族院衆議院速記技手ノ項ヲ左ノ如ク改ム
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
貴族院
衆議院
速記技手
九級俸
十級俸
十五円未満