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(台湾総督府職員官等俸給令中判任官俸給表改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治32年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第八號
臺灣總督府職員官等俸給令中判任官俸給表ヲ左ノ如ク改ム
一級七十五圓 二級六十圓 三級五十圓 四級四十五圓 五級四十圓
六級三十五圓 七級三十圓 八級二十五圓 九級二十圓 十級十五圓
附 則
本令ハ明治三十二年二月一日ヨリ施行ス
現任ノ判任官ハ現ニ受クル所ノ俸給額相當ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第八号
台湾総督府職員官等俸給令中判任官俸給表ヲ左ノ如ク改ム
一級七十五円 二級六十円 三級五十円 四級四十五円 五級四十円
六級三十五円 七級三十円 八級二十五円 九級二十円 十級十五円
附 則
本令ハ明治三十二年二月一日ヨリ施行ス
現任ノ判任官ハ現ニ受クル所ノ俸給額相当ノ俸給ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革