北海道の町村制は、発達した地域から順次実施されるが、未発達の地域では当分の間、総代人規則が適用される。近年、議員及び総代人の選挙において競争が激化し、選挙の公平性を維持するための取締罰則が必要となった。既に町村会議員選挙については明治23年法律第39号で罰則が定められているため、北海道及び沖縄県においても同法を適用しようとするものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第4号