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本データベースについて
(北海道区町村会議員総代人及沖縄県区会議員等選挙ノ罰則ニ関スル法律)
法令番号: 法律第百九號
公布年月日: 明治32年12月23日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道區町村會議員總代人及沖繩縣區會議員等選擧ノ罰則ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第百九號
北海道區町村會議員總代人及沖繩縣區會議員ノ選擧ニ關シテハ市町村會議員選擧ニ關スル罰則ヲ適用ス
北海道區制町村制及沖繩縣區制ニ依リ開設スル他ノ議會ノ議員ノ選擧ニ付テ亦前項ニ同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道区町村会議員総代人及沖縄県区会議員等選挙ノ罰則ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第百九号
北海道区町村会議員総代人及沖縄県区会議員ノ選挙ニ関シテハ市町村会議員選挙ニ関スル罰則ヲ適用ス
北海道区制町村制及沖縄県区制ニ依リ開設スル他ノ議会ノ議員ノ選挙ニ付テ亦前項ニ同シ
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