北海道の官設鉄道事業の進展に伴い、物品購入や製作が複雑化したため、先に用品資金会計法が発布された。しかし、用品資金から敷設費や鉄道事業費による物品購入の際、特別会計に対する代金の前払いや概算払いの制度がないと用品資金の融通が円滑に行えない。そこで、会計法の特別除外例として本法律を制定し、用品資金の円滑な運用を図るため本案を提出した。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第3号