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(北海道官設鉄道用品買入手続ニ関スル法律)
法令番号: 法律第百八號
公布年月日: 明治32年12月15日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月12日 法律第93号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道官設鐵道用品買入手續ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第百八號
北海道官設鐵道用品ヲ北海道官設鐵道用品資金會計ヨリ買入ルルトキハ前金拂竝槪算渡ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道官設鉄道用品買入手続ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第百八号
北海道官設鉄道用品ヲ北海道官設鉄道用品資金会計ヨリ買入ルルトキハ前金払並概算渡ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革