国有林野のうち国有として保有する必要のないものを払い下げ、その売却代金を森林改良の資金に充てるため、特別会計を設置する必要がある。売却代金を一般会計に組み入れると、森林改良以外の歳出にも使用される可能性があるため、一旦資金として積み立て、森林改良に関する費用のみを年々議会の協賛を経て一般会計に繰り入れる仕組みとする。本法案は単純な資金会計法であり、売却代金の積立てを規定するのみで、その使途については一般会計予算の中で審議される。農商務省と大蔵省での協議の結果、作業会計ではなく資金会計法として提出することとした。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 森林資金特別会計法案外二件審査特別委員会 第1号