現行法の不備を補い、適度の増税を図るための改正案である。主な改正点として、従来保有する所有権の保存に関する規定を明確化し、登記の更正変更または抹消について、不動産毎一箇から毎一件に変更して負債者の負担を軽減した。また、船舶登録についても同様の変更を行い、政府自己のための登記に関する文言を明確化した。さらに、木村誓太郎外四名から提出された改正案を統合し、不動産登記法の条文を具体的に明記することで、法改正による混乱を防ぐ措置を講じた。相続以外の原因による所有権取得の登録税率を千分の二十から二十五に引き上げ、質権抵当権の取得についても千分の五から六に増額している。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第16号