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法令データベース
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(製造煙草輸出交付金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十四號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製造煙草輸出交付金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七十四號
第一條
政府ハ葉煙草專賣法施行地ニ於テ製造シタル煙草ヲ外國ニ輸出シタル者ニ對シ其ノ價格ノ百分ノ二十ヲ超過セサル範圍內ニ於テ勅令ノ定ムル所ノ金額ヲ交付スルコトヲ得
第二條
輸出煙草ノ價格ハ輸出ノ際ニ於ケル申吿價格ニ依ル申吿價格ヲ不相當ト認ムルトキハ政府之ヲ定ム
附 則
第三條
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製造煙草輸出交付金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七十四号
第一条
政府ハ葉煙草専売法施行地ニ於テ製造シタル煙草ヲ外国ニ輸出シタル者ニ対シ其ノ価格ノ百分ノ二十ヲ超過セサル範囲内ニ於テ勅令ノ定ムル所ノ金額ヲ交付スルコトヲ得
第二条
輸出煙草ノ価格ハ輸出ノ際ニ於ケル申告価格ニ依ル申告価格ヲ不相当ト認ムルトキハ政府之ヲ定ム
附 則
第三条
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革