改正条約実施後、従来領事庁で行われていた外国人の永代借地権、家屋、船舶等の譲渡や抵当に関する公認の効力が問題となる。日本の裁判所がその効力を認めない場合、外国人は新たに登記を行う必要が生じ、登録税の負担や抵当権の順位が失われるなどの不利益が発生する。そこで、領事の公認を登記と同等に扱うか、登記の効力を公認時に遡及させるなどの規定が必要となる。ただし、各国領事の公認手続きの実態調査が不可欠であり、会期の関係上、不完全ながらも法律案として提出するものである。
参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第40号