既に公布された非訟事件手続法には商業登記等の商事非訟事件に関する規定が含まれているが、今議会に提出された商法施行法案が前議会提出案と異なる部分があるため、非訟事件手続法中の商業登記等の規定を商法施行法案と整合性を取るべく改正する必要が生じた。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第32号