(遠洋漁業奨励法中改正法律)
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 明治32年3月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の遠洋漁業奨励法では、奨励対象となる船舶の大きさが汽船100トン、帆船60トンと定められているが、これは実態に即していない。米国やカナダの漁船は20~30トン、ロシアの捕鯨船も50トン程度で操業している。そこで汽船50トン、帆船30トンに制限を緩和する。また奨励金も現行の1トンあたり5円では少額すぎて効果がないため、汽船15円、帆船10円に引き上げる。これは船舶調製費の10年償還を想定した金額である。予算上も年間15万円の枠内で収まり、実施に支障はない。

参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第13回帝国議会

衆議院
(明治32年2月8日)
(明治32年2月15日)
貴族院
(明治32年2月20日)
(明治32年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル遠洋漁業奬勵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第四十五號
明治三十年法律第四十五號遠洋漁業奬勵法中左ノ通改正ス
第三條中「登簿噸數汽船百噸以上帆船六十噸以上」ヲ「總噸數汽船五十噸以上帆船三十噸以上」ニ改ム
第五條中「汽船登簿噸數每一噸一箇年五圓」ヲ「汽船總噸數每一噸一箇年十五圓」ニ改メ「帆船登簿噸數每一噸一箇年五圓」ヲ「帆船總噸數每一噸一箇年十圓」ニ改メ一號及二號但書中「登簿噸數」ヲ「總噸數」ニ改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル遠洋漁業奨励法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第四十五号
明治三十年法律第四十五号遠洋漁業奨励法中左ノ通改正ス
第三条中「登簿噸数汽船百噸以上帆船六十噸以上」ヲ「総噸数汽船五十噸以上帆船三十噸以上」ニ改ム
第五条中「汽船登簿噸数毎一噸一箇年五円」ヲ「汽船総噸数毎一噸一箇年十五円」ニ改メ「帆船登簿噸数毎一噸一箇年五円」ヲ「帆船総噸数毎一噸一箇年十円」ニ改メ一号及二号但書中「登簿噸数」ヲ「総噸数」ニ改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス