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法令データベース
本データベースについて
(特別年限地租増徴ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治32年3月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別年限地租增徵ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第四十三號
明治三十二年度ヨリ同三十六年度迄五箇年間市街宅地及田畑其ノ他ノ地目ニ就キ特別增徵ノ地租ニハ府縣稅又ハ市町村稅ヲ賦課スルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別年限地租増徴ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第四十三号
明治三十二年度ヨリ同三十六年度迄五箇年間市街宅地及田畑其ノ他ノ地目ニ就キ特別増徴ノ地租ニハ府県税又ハ市町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス
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