地租増徴の際、地主と農民の負担を考慮し、明治32年度から36年度までの5年間に限定して実施する。市街宅地及び田畑その他の地目に対して課税するが、府県町村税の賦課は除外する。これは従来の地租と性質を異にし、一般人民にとって分かりやすく安心できる制度とするためである。統計によれば、府県税・市町村税の地租割負担は増加傾向にあるが、地租割制限により負担増加を抑制できている。本法案は全国的に見て地租負担者の利益となり、千分の八の附加税を課さないことで実質的な負担軽減が期待できる。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第17号