民法施行法により刑法附則の失火免責規定が削除され、過失による失火も民法の損害賠償原則の対象となった。しかし、これは日本の慣習や人情に反する。家屋は人の城郭・安息所であり、自らの不幸である失火に対して賠償責任を負わせるのは酷である。また、火災は予測不可能な広がりを持ち、結果が予見できない事態に賠償責任を負わせることは、法の制裁として均衡を欠く。木造建築が多い日本の実情を考慮すると、失火の損害賠償責任を免除する特例を設ける必要がある。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第19号