台湾銀行補助法
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 明治32年3月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十五號
臺灣銀行補助法
第一條 政府ハ百萬圓ヲ限度トシ臺灣銀行ノ株式ヲ引受クヘシ
第二條 臺灣銀行ハ其ノ創立初期ヨリ五箇年間ハ前條ノ株式ニ對シ配當スヘキ利益金ヲ缺損補塡準備金ニ組入ルヘシ
第三條 前條ノ期限內政府ハ其ノ引受ケタル株式ヲ賣却セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十五号
台湾銀行補助法
第一条 政府ハ百万円ヲ限度トシ台湾銀行ノ株式ヲ引受クヘシ
第二条 台湾銀行ハ其ノ創立初期ヨリ五箇年間ハ前条ノ株式ニ対シ配当スヘキ利益金ヲ欠損補填準備金ニ組入ルヘシ
第三条 前条ノ期限内政府ハ其ノ引受ケタル株式ヲ売却セス