現行の郵便条例は明治15年制定以来、金銀価格や物価の変動により実質的な郵便料金が半額に減少している。明治30年には外国郵便の料金を倍額に改定したが、内国郵便は据え置かれた。欧米諸国の基準や万国郵便連合の規定を参考に、量目単位と料金体系を改正する。具体的には、通常郵便の量目を4匁とし料金を3銭に、葉書を1銭5厘に、往復葉書を3銭に改定する。また新聞雑誌については、第三種郵便物として区分し、新聞は量目を20匁まで拡大しつつ料金は据え置く。これらの改正は、財政上の必要性から提案するものである。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第20号