西宇和郡の平野村は高山を隔てて西宇和郡に属しているが、喜多郡へは平坦な一里ほどの道路で郡役所に到達できる。加えて、商業関係や郵便電信局、登記所などの事務は実質的に喜多郡の役所で行われている。このように、地理的条件や行政事務の実態から見て、平野村が西宇和郡に属していることは不合理であるため、平野村を喜多郡に編入することを提案する。
参照した発言: 第13回帝国議会 衆議院 本会議 第17号