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本データベースについて
(愛媛県下郡界変更法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 明治32年2月22日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル愛媛縣下郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第二十二號
愛媛縣伊豫國西宇和郡平野村ヲ同縣同國喜多郡ニ編入ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル愛媛県下郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第二十二号
愛媛県伊予国西宇和郡平野村ヲ同県同国喜多郡ニ編入ス
本文
詳細・沿革