(郵便条例中改正法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 明治32年2月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の郵便条例における郵便物の寸法制限と郵便為替金額の制限が不便であるため、これらを拡張して公衆の利便性を向上させることを目的としている。具体的には、蚕卵種の台紙の郵送に支障をきたしている現行の寸法制限(丈一尺二寸、幅八寸)を拡張する。また、経済発展に伴う貨幣流通量の増加や取引規模の拡大に対応するため、郵便為替金額の上限を現行の三十円から五十円に引き上げる。これらの改正は、民間からの要望も多く、現在の社会経済状況に照らして緊要な措置である。

参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第11号

審議経過

第13回帝国議会

貴族院
(明治32年1月9日)
(明治32年1月14日)
衆議院
(明治32年1月18日)
(明治32年1月31日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
法律第二十一號
郵便條例中左ノ通改正ス
第十五條中「長一尺二寸幅八寸」ヲ「長一尺三寸幅八寸五分」ニ改ム
第百三十一條及第百三十三條中「三十圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
法律第二十一号
郵便条例中左ノ通改正ス
第十五条中「長一尺二寸幅八寸」ヲ「長一尺三寸幅八寸五分」ニ改ム
第百三十一条及第百三十三条中「三十円」ヲ「五十円」ニ改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス