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法令データベース
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(造幣局据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十一號
造幣局据置運轉資本ニ屬スル金地金ノ價格ヲ造幣價格ニ改算シ其ノ增加金額ハ之ヲ造幣局据置運轉資本ニ加フヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十一号
造幣局据置運転資本ニ属スル金地金ノ価格ヲ造幣価格ニ改算シ其ノ増加金額ハ之ヲ造幣局据置運転資本ニ加フヘシ
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詳細・沿革