(償金ヲ公債費途ヘ繰替運用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル償金ヲ公債費途ヘ繰替運用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八號
鐵道敷設法、事業公債條例及北海道鐵道敷設法ニ依ル公債募集金ヲ以テ支辨スヘキ費途ハ市場金融ノ景況ニ由リ一時償金特別會計資金ヲ以テ繰替支辨シ他日公債ヲ募集シテ之ヲ返償スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル償金ヲ公債費途ヘ繰替運用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八号
鉄道敷設法、事業公債条例及北海道鉄道敷設法ニ依ル公債募集金ヲ以テ支弁スヘキ費途ハ市場金融ノ景況ニ由リ一時償金特別会計資金ヲ以テ繰替支弁シ他日公債ヲ募集シテ之ヲ返償スルコトヲ得