本年8月から10月にかけての洪水により被災した地域の地租免除に関する法案である。明治24年の岐阜・愛知の震災時、また明治29年・30年の水害時にも同様の特別免除措置が設けられた前例がある。今回も山梨県、長野県、新潟県その他の諸県で甚大な被害が発生しており、これら被災地域に対して国家による救済措置として地租の特別免除を実施するため、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 衆議院 本会議 第4号