(海軍省官制第二条第五条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 明治31年11月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十四號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條及第五條中「又ハ次官」ヲ削ル
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十四号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条及第五条中「又ハ次官」ヲ削ル