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(地方森林会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 明治31年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方森林会規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方森林會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十一月十日
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第三百二十九號
地方森林會規則中左ノ通改正ス
第二條
地方森林會ハ會務整理ノ爲必要ナル規則ヲ議定シ農商務大臣ニ屆出ツヘシ
前項ノ規則ニ對シ農商務大臣ハ訂正ヲ命スルコトヲ得
第四條
地方森林會ノ開會及閉會期日ハ府縣知事之ヲ定メ農商務大臣ニ屆出ツヘシ
地方森林會ノ審議事項ニシテ其ノ利害ノ關係二府縣以上ニ涉ルトキハ聯合地方森林會ヲ設クヘシ其ノ開會地及開會閉會ノ期日ハ關係地方府縣知事之ヲ協定シ農商務大臣ニ屆出ツヘシ
第八條第一項ヲ左ノ通改ム
議長ハ府縣知事ヲ以テ之ニ充ツ議長事故アルトキハ府縣知事ノ指名シタル府縣高等官之ヲ代理ス
第十條第二項及第三項ヲ左ノ通改ム
幹事ハ府縣高等官ノ中ヨリ書記ハ府縣判任官ノ中ヨリ府縣知事之ヲ命ス
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條
聯合地方森林會ハ關係地方森林會議員ノ總數ヲ以テ組織シ其ノ議長幹事書記及會務規則ハ開會地ノ地方森林會議長幹事書記及規則ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條第一項ヲ左ノ通改ム
官吏ニシテ議長議員タルモノ及幹事書記ノ旅費ハ所屬官廳ノ經費ヲ以テ之ニ充ツ
朕地方森林会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十一月十日
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第三百二十九号
地方森林会規則中左ノ通改正ス
第二条
地方森林会ハ会務整理ノ為必要ナル規則ヲ議定シ農商務大臣ニ届出ツヘシ
前項ノ規則ニ対シ農商務大臣ハ訂正ヲ命スルコトヲ得
第四条
地方森林会ノ開会及閉会期日ハ府県知事之ヲ定メ農商務大臣ニ届出ツヘシ
地方森林会ノ審議事項ニシテ其ノ利害ノ関係二府県以上ニ渉ルトキハ連合地方森林会ヲ設クヘシ其ノ開会地及開会閉会ノ期日ハ関係地方府県知事之ヲ協定シ農商務大臣ニ届出ツヘシ
第八条第一項ヲ左ノ通改ム
議長ハ府県知事ヲ以テ之ニ充ツ議長事故アルトキハ府県知事ノ指名シタル府県高等官之ヲ代理ス
第十条第二項及第三項ヲ左ノ通改ム
幹事ハ府県高等官ノ中ヨリ書記ハ府県判任官ノ中ヨリ府県知事之ヲ命ス
幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条
連合地方森林会ハ関係地方森林会議員ノ総数ヲ以テ組織シ其ノ議長幹事書記及会務規則ハ開会地ノ地方森林会議長幹事書記及規則ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条第一項ヲ左ノ通改ム
官吏ニシテ議長議員タルモノ及幹事書記ノ旅費ハ所属官庁ノ経費ヲ以テ之ニ充ツ
本文
詳細・沿革