(海軍省官制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百七十七號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四條第二項中書記官ノ上ニ「參與官」ヲ加フ
第十六條中「又ハ次官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百七十七号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四条第二項中書記官ノ上ニ「参与官」ヲ加フ
第十六条中「又ハ次官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス