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本データベースについて
(陸軍省官制第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百七十六號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第三條第二項中書記官ノ上ニ「參與官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百七十六号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第三条第二項中書記官ノ上ニ「参与官」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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