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専売局官制
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治32年4月22日 勅令第170号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第二百七十四號
專賣局官制
第一條
專賣局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ政府ノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
鑑定官 專任三人 奏任
屬 二十五人 判任
鑑定官補 三人 判任
第三條
局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
鑑定官ハ鑑定ニ關スル事務ヲ管理ス
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
鑑定官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定ニ從事ス
附 則
第七條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕専売局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第二百七十四号
専売局官制
第一条
専売局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ政府ノ専売ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
鑑定官 専任三人 奏任
属 二十五人 判任
鑑定官補 三人 判任
第三条
局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
鑑定官ハ鑑定ニ関スル事務ヲ管理ス
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
鑑定官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑑定ニ従事ス
附 則
第七条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革