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(高等官官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 明治31年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十號
高等官官等俸給令中左ノ通改ム
文武高等官官等表中陸軍省ノ部三等ノ欄ニ「陸軍敎授」四等ノ欄ニ「同上」ヲ加ヘ五等ノ欄「陸軍敎授」ヲ「同上」ニ改ム
高等文官官等相當俸給表中「陸軍敎授」ヲ削ル
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十号
高等官官等俸給令中左ノ通改ム
文武高等官官等表中陸軍省ノ部三等ノ欄ニ「陸軍教授」四等ノ欄ニ「同上」ヲ加ヘ五等ノ欄「陸軍教授」ヲ「同上」ニ改ム
高等文官官等相当俸給表中「陸軍教授」ヲ削ル
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