(東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 明治31年9月15日
法令の形式: 勅令
朕東京市、京都市、大阪市ノ區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年九月十四日
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百十號
第一條 區ニ區長代理者ヲ置カス區長故障アルトキハ上席區書記之ヲ代理ス
第二條 區收入役故障アルトキハ市參事會ノ指名シタル區書記之ヲ代理ス
第三條 區長ニ於テ財產營造物ニ關スル事務其ノ他區ニ屬スル事務ヲ處理スルニ付テハ市ノ事務ニ關スル規定ヲ準用ス
第四條 區長ハ法律命令ニ定ムルモノヲ除ク外府知事ノ指揮命令ヲ承ケ若ハ委任ニ依リ區內ニ關スル國及府ノ行政事務ヲ管掌ス
第五條 區長ハ區書記其ノ他附屬員ヲ指揮監督ス
第六條 區收入役ノ職務權限及處務規程ニ關シテハ市收入役ニ關スル規定ヲ準用ス
第七條 從來ノ區會ハ之ヲ存シ新ニ區會ヲ設クルトキハ市制第百十三條ノ例ニ依ル
區會ハ法律命令ノ範圍內ニ於テ財產及營造物ニ關スル事務其ノ他區ニ屬スル事務ヲ議決ス
區會議員ハ市ノ名譽職トス
第八條 區會議員ノ選擧權及被選擧權ノ有無、選擧人名簿ノ正否竝其ノ等級ノ當否、代理ヲ以テ執行スル選擧權及區會議員ノ選擧ノ效力竝區會議員當選者ノ資格ノ有無ニ關シテハ市會ニ關スル規定ヲ適用シ其ノ他區會ニ關シテハ市會ニ關スル規定ヲ準用ス
區長ト區會トノ關係ニ付テハ市參事會ト市會トノ關係ニ關スル規定ヲ準用ス
第九條 區ノ監督ニ付テハ市ノ監督ニ關スル規定ヲ準用ス
第十條 區ノ名稱及區役所ノ位置ヲ定メ若ハ變更セムトスルトキハ區會ニ於テ之ヲ議決シ區會ナキトキハ市會之ヲ議決シ府知事ノ認可ヲ受クヘシ
附 則
第十一條 本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
朕東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年九月十四日
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百十号
第一条 区ニ区長代理者ヲ置カス区長故障アルトキハ上席区書記之ヲ代理ス
第二条 区収入役故障アルトキハ市参事会ノ指名シタル区書記之ヲ代理ス
第三条 区長ニ於テ財産営造物ニ関スル事務其ノ他区ニ属スル事務ヲ処理スルニ付テハ市ノ事務ニ関スル規定ヲ準用ス
第四条 区長ハ法律命令ニ定ムルモノヲ除ク外府知事ノ指揮命令ヲ承ケ若ハ委任ニ依リ区内ニ関スル国及府ノ行政事務ヲ管掌ス
第五条 区長ハ区書記其ノ他附属員ヲ指揮監督ス
第六条 区収入役ノ職務権限及処務規程ニ関シテハ市収入役ニ関スル規定ヲ準用ス
第七条 従来ノ区会ハ之ヲ存シ新ニ区会ヲ設クルトキハ市制第百十三条ノ例ニ依ル
区会ハ法律命令ノ範囲内ニ於テ財産及営造物ニ関スル事務其ノ他区ニ属スル事務ヲ議決ス
区会議員ハ市ノ名誉職トス
第八条 区会議員ノ選挙権及被選挙権ノ有無、選挙人名簿ノ正否並其ノ等級ノ当否、代理ヲ以テ執行スル選挙権及区会議員ノ選挙ノ効力並区会議員当選者ノ資格ノ有無ニ関シテハ市会ニ関スル規定ヲ適用シ其ノ他区会ニ関シテハ市会ニ関スル規定ヲ準用ス
区長ト区会トノ関係ニ付テハ市参事会ト市会トノ関係ニ関スル規定ヲ準用ス
第九条 区ノ監督ニ付テハ市ノ監督ニ関スル規定ヲ準用ス
第十条 区ノ名称及区役所ノ位置ヲ定メ若ハ変更セムトスルトキハ区会ニ於テ之ヲ議決シ区会ナキトキハ市会之ヲ議決シ府知事ノ認可ヲ受クヘシ
附 則
第十一条 本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス