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(海軍兵学校条例第十五条第二十二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治31年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十九日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百九十五號
海軍兵學校條例中左ノ通改正ス
第十五條
生徒ハ年齡滿十六年以上滿二十年以下ニシテ海軍將校タランコトヲ志願スル者ニ就キ檢査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス
第二十二條
生徒左ノ諸項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ退校セシム
一
將校タルヘキ器量ニ乏キ者
二
品行不良或ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
三
試驗ノ成績不良ニシテ卒業ノ目的ナキ者
四
傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ先途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十九日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百九十五号
海軍兵学校条例中左ノ通改正ス
第十五条
生徒ハ年齢満十六年以上満二十年以下ニシテ海軍将校タランコトヲ志願スル者ニ就キ検査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス
第二十二条
生徒左ノ諸項ノ一ニ該ルトキハ之ヲ退校セシム
一
将校タルヘキ器量ニ乏キ者
二
品行不良或ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
三
試験ノ成績不良ニシテ卒業ノ目的ナキ者
四
傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ先途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
本文
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