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法令データベース
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(文部省直轄諸学校職員定員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治31年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 尾崎行雄
勅令第百七十三號
明治二十六年勅令第八十七號第一條中左ノ通改正ス
第二高等學校ノ部
敎授 「三十一人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第四高等學校ノ部
敎授 「三十人」ヲ「三十一人」ニ改ム
東京工業學校ノ部
助敎授 「三十人」ヲ「三十一人」ニ改ム
朕明治二十六年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 尾崎行雄
勅令第百七十三号
明治二十六年勅令第八十七号第一条中左ノ通改正ス
第二高等学校ノ部
教授 「三十一人」ヲ「三十三人」ニ改ム
第四高等学校ノ部
教授 「三十人」ヲ「三十一人」ニ改ム
東京工業学校ノ部
助教授 「三十人」ヲ「三十一人」ニ改ム
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