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本データベースについて
(海員審判所職員定員及任用令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第百六十號
明治三十年勅令第七十八號海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一條中審判官「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第二條中審判官「二十四人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第三條第二項中「奏任トシ」ノ下ニ「中七名ハ」ヲ加フ
第四條第二項中「奏任トシ」ノ下ニ「中二十四名ハ」ヲ加フ
第五條中「高等海員審判所」ノ下ニ「審判官」及「地方海員審判所」ノ下ニ「審判官」ヲ加フ
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第百六十号
明治三十年勅令第七十八号海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一条中審判官「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第二条中審判官「二十四人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第三条第二項中「奏任トシ」ノ下ニ「中七名ハ」ヲ加フ
第四条第二項中「奏任トシ」ノ下ニ「中二十四名ハ」ヲ加フ
第五条中「高等海員審判所」ノ下ニ「審判官」及「地方海員審判所」ノ下ニ「審判官」ヲ加フ
本文
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