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(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十八號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「通信書記補」ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
港吏
特別俸
港吏
三級俸
港吏
五級俸
港吏
七級俸
港吏
九級俸
一級俸
二級俸
四級俸
六級俸
八級俸
十級俸
港吏補 二十圓以上
港吏補 二十圓未滿
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十八号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「通信書記補」ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
港吏
特別俸
港吏
三級俸
港吏
五級俸
港吏
七級俸
港吏
九級俸
一級俸
二級俸
四級俸
六級俸
八級俸
十級俸
港吏補 二十円以上
港吏補 二十円未満
本文
詳細・沿革