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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中遞信省ノ部「鐵道事務官」ノ次六等乃至九等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
鐵道事務官補
同上
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中「通信事務官補」ノ項ヲ左ノ通改ム
鐵道事務官補
通信事務官補
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中逓信省ノ部「鉄道事務官」ノ次六等乃至九等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
鉄道事務官補
同上
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中「通信事務官補」ノ項ヲ左ノ通改ム
鉄道事務官補
通信事務官補
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
本文
詳細・沿革