(商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第百五十四號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第五條中「六人」ヲ「十一人」ニ改ム
第七條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第百五十四号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第五条中「六人」ヲ「十一人」ニ改ム
第七条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム