日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(船舶司検所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
船舶司検所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船舶司檢所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第百五十三號
船舶司檢所官制中左ノ通改正ス
第四條中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第五條中「二十人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第七條中「二十七人」ヲ「三十一人」ニ改ム
朕船舶司検所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第百五十三号
船舶司検所官制中左ノ通改正ス
第四条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第五条中「二十人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第七条中「二十七人」ヲ「三十一人」ニ改ム
本文
詳細・沿革