(中央気象台附属測候所勤務ノ者ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第149号
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺附屬測候所勤務ノ者ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
文部大臣 尾崎行雄
勅令第百四十九號
中央氣象臺附屬測候所勤務ノ者ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給ス其ノ給與細則ハ文部大臣之ヲ定ム
(別表)
所長
三十圓以內
技手
二十圓以內
雇員
十二圓以內
朕中央気象台附属測候所勤務ノ者ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
文部大臣 尾崎行雄
勅令第百四十九号
中央気象台附属測候所勤務ノ者ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給ス其ノ給与細則ハ文部大臣之ヲ定ム
(別表)
所長
三十円以内
技手
二十円以内
雇員
十二円以内