日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各講座ノ種類及其数中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治31年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月四日
文部大臣 尾崎行雄
勅令第百三十五號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「國際法一講座」ヲ削リ行政法ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
國際公法 一講座
國際私法 一講座
工科大學ノ部電氣工學ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ「造家學」ヲ「建築學」ニ改ム
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月四日
文部大臣 尾崎行雄
勅令第百三十五号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「国際法一講座」ヲ削リ行政法ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
国際公法 一講座
国際私法 一講座
工科大学ノ部電気工学ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ「造家学」ヲ「建築学」ニ改ム
本文
詳細・沿革