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(陸軍監獄看守宿料給与ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治31年6月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年5月22日 勅令第167号
廃止:
昭和20年5月17日 勅令第295号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍監獄看守宿料給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第百三十號
陸軍監獄看守ニハ土地ノ狀況ニ依リ一箇月一圓以上三圓以下ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
朕陸軍監獄看守宿料給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第百三十号
陸軍監獄看守ニハ土地ノ状況ニ依リ一箇月一円以上三円以下ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革