(台湾総督府警察官及司獄官練習生ニ手当金及旅費支給ノ件)
法令番号: 勅令第118号
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習生ニ手當金及旅費支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十八號
現官現職者ニアラサル臺灣總督府警察官及司獄官練習所練習生ニハ手當金及旅費ヲ支給スルコトヲ得其ノ支給規則ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾総督府警察官及司獄官練習生ニ手当金及旅費支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十八号
現官現職者ニアラサル台湾総督府警察官及司獄官練習所練習生ニハ手当金及旅費ヲ支給スルコトヲ得其ノ支給規則ハ台湾総督之ヲ定ム