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(陸軍兵器廠条例第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治31年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍兵器廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月四日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第百一號
陸軍兵器廠條例第五條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
本廠長ハ動員計畫上師團長、要塞司令官ノ主管ニ係ハラサル特設部ニ要スル兵器彈藥ニ關シテハ各其主管ニ任スル者ノ命ヲ受ク
朕陸軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月四日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第百一号
陸軍兵器廠条例第五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
本廠長ハ動員計画上師団長、要塞司令官ノ主管ニ係ハラサル特設部ニ要スル兵器弾薬ニ関シテハ各其主管ニ任スル者ノ命ヲ受ク
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詳細・沿革