(海軍被服条例第八条改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治31年5月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍被服條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月二十四日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十七號
海軍被服條例中左ノ通改正ス
第八條 左ニ揭クル場合ニ於テハ之ニ適宜被服物品ヲ給與若ハ貸與スルコトヲ得
一 難破船乘組ノ者又ハ漂流人ヲ救助スルトキ
二 俘虜ヲ監禁シ若ハ軍隊ニ於テ俘虜ヲ護衞スルトキ
三 局外中立ノ際交戰國ノ軍務ニ從事スル者ニシテ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタル者其ノ他避難者ヲ帝國艦船ニ於テ救護スルノ必要アルトキ
朕海軍被服条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月二十四日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十七号
海軍被服条例中左ノ通改正ス
第八条 左ニ掲クル場合ニ於テハ之ニ適宜被服物品ヲ給与若ハ貸与スルコトヲ得
一 難破船乗組ノ者又ハ漂流人ヲ救助スルトキ
二 俘虜ヲ監禁シ若ハ軍隊ニ於テ俘虜ヲ護衛スルトキ
三 局外中立ノ際交戦国ノ軍務ニ従事スル者ニシテ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタル者其ノ他避難者ヲ帝国艦船ニ於テ救護スルノ必要アルトキ