(鎮守府条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第89号
公布年月日: 明治31年5月9日
法令の形式: 勅令
朕鎭守府條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月七日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第八十九號
鎭守府條例中左ノ通改正ス
第二十條 軍港部ニ於テハ豫備艦ノ統轄、保安及其ノ就役準備ヲ掌リ軍港則ヲ維持シ其ノ港內ニ於ケル艦船ノ繫留出入渠、土浚船ノ使用、海標、運輸、救難、防火及司令長官ノ指定スル軍港防禦ノ一部ニ關スル事ヲ掌ル
第二十七條中軍港部部長ノ次ニ「副官」ヲ加フ
第二十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
軍港部副官ハ軍港部長ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ庶務ヲ掌理ス
別表中軍港部ノ欄及上等筆記ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
【表】
備考五中「及軍港部長」ヲ削除ス
朕鎮守府条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月七日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第八十九号
鎮守府条例中左ノ通改正ス
第二十条 軍港部ニ於テハ予備艦ノ統轄、保安及其ノ就役準備ヲ掌リ軍港則ヲ維持シ其ノ港内ニ於ケル艦船ノ繋留出入渠、土浚船ノ使用、海標、運輸、救難、防火及司令長官ノ指定スル軍港防禦ノ一部ニ関スル事ヲ掌ル
第二十七条中軍港部部長ノ次ニ「副官」ヲ加フ
第二十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
軍港部副官ハ軍港部長ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ庶務ヲ掌理ス
別表中軍港部ノ欄及上等筆記ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
【表】
備考五中「及軍港部長」ヲ削除ス