(文部省官制第六条第十四条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治31年4月27日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十五號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條八ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ以下順次繰下ク
九 測地學委員會ニ關スル事項
第十四條中「百五人」ヲ「百七人」ト改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十五号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条八ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ以下順次繰下ク
九 測地学委員会ニ関スル事項
第十四条中「百五人」ヲ「百七人」ト改ム