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(台湾総督府郵便及電信局官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治31年4月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府郵便及電信局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府郵便及電信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第七十七號
臺灣總督府郵便及電信局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣總督ノ指定シタル一等郵便電信局ニ於テハ電信建築ノ事務ヲ兼掌ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
電信建築ノ事務ヲ兼掌スル一等郵便電信局ニハ前項職員ノ外技師及技手ヲ置ク
第七條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
技師ハ奏任トス局長ノ指揮監督ヲ承ケ電信建築ニ關スル事務ヲ掌理ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信建築ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條中「二十人」ノ下ニ「技師ハ二人」ヲ加フ
第十二條中「五百五十六人」ノ下ニ「技手ハ十四人」ヲ加フ
朕台湾総督府郵便及電信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第七十七号
台湾総督府郵便及電信局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾総督ノ指定シタル一等郵便電信局ニ於テハ電信建築ノ事務ヲ兼掌ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
電信建築ノ事務ヲ兼掌スル一等郵便電信局ニハ前項職員ノ外技師及技手ヲ置ク
第七条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
技師ハ奏任トス局長ノ指揮監督ヲ承ケ電信建築ニ関スル事務ヲ掌理ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ電信建築ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条中「二十人」ノ下ニ「技師ハ二人」ヲ加フ
第十二条中「五百五十六人」ノ下ニ「技手ハ十四人」ヲ加フ
本文
詳細・沿革