(陸軍将校生徒試験委員条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第61号
公布年月日: 明治31年3月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍將校生徒試驗委員條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第六十一號
陸軍將校生徒試驗委員條例中左ノ通改正ス
第四條、第六條、第七條中「監軍」ヲ「敎育總監」ニ改ム
第九條中「監軍」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
朕陸軍将校生徒試験委員条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第六十一号
陸軍将校生徒試験委員条例中左ノ通改正ス
第四条、第六条、第七条中「監軍」ヲ「教育総監」ニ改ム
第九条中「監軍」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム